転職をしたとき、もらえるはずだった再就職手当。あとあとになって勿体ないことをした!という看護師さんが多いのです。この再就職手当って何?看護師専門のファイナンシャルプランナーが事例でお伝えします。

よくある相談。
先日、とある看護師さんの今後の仕事と、お金の相談に乗っていた時の話です。
看護師Aさん
『最近、転職をして、引っ越ししたからお金ないんです~。しかも、仕事を辞めてから、一ヶ月ぐらい遊んでいてお金も使ってしまって』
私自身も、よくある話だなぁとなんて聞いていたのですが、ここで一言。
看護師専門FP
『再就職手当の申請って出されました?それなら、けっこうお金もらえると思うんですけど・・』
看護師Aさん
『なんですかそれ!?』
はい。ということで、今回は再就職手当にフォーカスして、お話をお届けしていきたいと思います。
再就職手当とは?
まずは、どんな方が支給の対象となるか?です。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の1/3以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
まずは失業保険の手続きや、再就職手当の詳しい内容はハローワークでご確認くださいませ。
(出典/ハローワークインターネットサービス)
では、難しい話は置いといて、実際にはいくらもらえるのか?
1、基本手当の支給残日数が所定給付日数の2/3以上の方の場合。
所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(基本手当日額の上限は、6,070円)
2、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上の方の場合
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(基本手当日額の上限は、6,070円)
文章にすると、わかりにくいと思いますので、簡単に相談いただいたAさんがどれぐらいもらえるかを計算をしてみましょう。
例:
所定給付日数の支給残日数90日がまるまる残っているAさんの場合ですと、
90日×70%×6,070円=382,410円
なんと!こんなにもらえたんですね!
このことを、Aさんにお伝えすると、『もう一回、旅行行けましたね(笑)』
(関連記事/看護師の旅行先に人気の韓国。2017年は10月の秋夕(チュソク)に要注意!)
いやいや、次の就職先の引っ越し代に使ってよ!って思わずツッコんでしまいましたが。
知らぬが損。
えー!!こんなにもらえるんですか?という方も多いかと思います。
たくさんの看護師さんから転職であったり、結婚のことであったり、お金のことなどご相談いただくことが多いのですが、
この辺りの手当であったり、給付金の話は、知らずに損をしている看護師さんがとても多いです。(関連記事/給与明細って、まずはどこから見たらいいの?看護師のためのお金講座。)
とはいえ、
知ってても自分自身では手続きが面倒くさかったり、難しそうなことばっかり書いてあるから嫌になる等の理由で、申請をせずにと言う方もいらっしゃいます。
ほんの少しの手間で、申請さえしておけば40万円近くのお金がもらえるのに、見逃している方が多いのも現実です。
ひょっとしたら、転職するかもしれないんだけど、自分の場合はどうなの?という看護師さん。
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≪今回のコラム寄稿者≫
Ken/看護師専門FP
前職では、1000人以上の看護師の転職をサポート。
関西〜関東まで500法人以上の採用に関与し、医療機関の内部情報に精通。現在では、医療従事者専門ファイナンシャルプランナーとして活動。
仕事とお金の両面から、キャリア支援ができる業界に稀有な存在で、看護学生からの就活相談も絶えない。
スイーツが大好き、なにげに妻も看護師のアラサー。
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