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laugh & rough

産休・育休をもっとラフに。

なぜ、「産休・育休をラフに。」をSHERPAが掲げるのか。

20代の看護師様のキャリア支援に携わっていると、多くの方が仕事だけではなく、結婚、出産、育児のこともイメージされておられます。
そういった中長期的な視野でキャリアを考え、仕事とプライベートを両立できる職場で勤務していきたいと思う看護師様が、ほとんどだといっても過言ではありません。

しかし、現状では、
『産休・育休の実績がない』と言われたから、内定・入職を辞退した。
妊娠したけど、『産休が使えない』と言われたから、やむを得ず早期退職する。
『育休を使う人はこの職場ではいない』と言われ、職場への復帰を断念する。

こういったケースは、枚挙に暇がありません。
なぜ、こんなことが起こってしまうのでしょうか?

SHERPAでは、雇用主と求職者の双方の産休・育休制度への認識に問題があると考えます。

産休・育休を、使われたくないという事業主の認識。
産休・育休を、使ってはいけないという求職者の認識。

こういった産休・育休に対する捉え方を変えたいと思っています。

産休・育休を、どんどん活用して定着率をあげたいと事業主が思うように。
産休・育休を、遠慮なく使い、同じ職場で長く活躍したいと求職者が願うように。

産休・育休をもっとラフに。とは、rough&laugh.
もっと、気軽に、ざっくりと、産休・育休を使えるように、のrough.
産休・育休を使って、仕事を、笑顔で、イキイキと続けれるように、のlaugh.

これまで触れること自体がまるでタブーのような扱いだった産休・育休の制度。
そんな古い考えを破り捨て、SHERPAは産休・育休をもっとラフに。を提案します。

*

そもそも、産休・育休ってどんな制度?

産休

ラフに言うと、子どもが産まれる6週間前から、お休みをもらうことができ、産んでから8週間も休みなさい、ということが法律で決められているのです。
また休んでいる間は、仕事をしていないことになりますから、収入的に困りますよね。
その収入の部分を、出産手当金と出産育児一時金でカバーできます。
出産手当金は、休んでいる期間中に、今までもらってた給与の約60%支給されます。
出産育児一時金は、42万円が支給されますので、病院やクリニックでの出産費用は実費としては、ほとんどかからないです。

出産手当金

出産前6週間前(42日前)から出産後8週間(56日)までの間、欠勤1日あたりに対して、健康保険から賃金の2/3相当額が支給されます。

賃金の2/3相当額をもっと詳細に知りたいという方は、ご自身の給与明細をご覧になり、「健康保険料」として控除されている金額を確認してください。

全国健康保険協会の最新年度のガイドラインから、ご自身がお住まいの都道府県をクリックしてみてください。全国健康保険協会管掌健康保険料の折半額と、給与明細に記載のご自身が負担されている健康保険料の額が一致する欄を見つけたらあとはカンタン。

その列の左にある標準報酬月額÷30日=標準報酬日額。
(標準報酬日額÷2/3)×産休期間中の欠勤日=自分がもらえる出産手当金です。

出産育児一時金

妊娠4カ月(85日)以上の方が出産した時には、一児につき42万円が支給されます。
(産科医療保障制度に未加入の医療機関等での出産の場合は40.4万円の支給)

こちらは、健康保険加入者を対象とした出産手当金と違い、健康保険加入者でも、国民健康保険加入者でも支給対象となる一時金です。

育休

育児休業とは、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が会社に申請することにより、子どもが1歳になるまでの間、希望する期間は育児のために休業することができる制度です。産休と違って、パパも申請することができる!というのがポイントですね。

育児休業の期間は原則1年ですが、条件を満たせば最大1年6ヶ月まで取得可能です。
また育児休業を取得する期間中にも、育児休業給付金が支給されますので、収入の補てんにすることが可能です。

支給額については、厳密な計算は必要書類を揃えてハローワークへ提出もしくは、ハローワークインターネットサービスの育児休業給付金の概要の確認が必要ですが、読んでもなかなかわからない、というのが実情かと思います。

ラフに言うと、出産して1年間休んだとしたら給与の約6割が給付金として、2ヶ月毎ぐらいに振り込まれるというイメージでOKです。

その産休・育休はワタシは使えるの?

出産育児一時金

こちらは健康保険もしくは国民健康保険に加入していれば、もらえるお金です。
ご自身で加入している場合でも支給対象ですし、ご家族の扶養になっている場合でも支給対象になります。

出産手当金

健康保険に加入している方は、支給対象となります。
ただし、ご家族の扶養に入られている方は支給対象外となります。
また国民健康保険加入者でも支給対象になるという市区町村もあるようですが、ケースとしては少ないようですので、ご自身がお住まいの市区町村へ確認が必要です。

育児休暇給付金

以下の要件の方は、対象となります。

  • 同一事業主に1年以上雇用されていること。
  • 子どもの1歳になる誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ契約が更新されないことが明らかでない。

以下の方は、対象となりません。

  • 雇用された期間が1年未満。
  • 1年以内に雇用関係が終了する。
  • 週の所定労働日数が2日以下

いつ、どうやって使う?

出産育児一時金を受け取るには?

  • 申請の時期-出産をした時
  • 手続き方法-出産育児一時金請求書を協会けんぽへ提出
  • 支給される時期-請求をしてから約1ヶ月後
  • ※ 多くの医療機関では直接支払い制度が利用できるので、その際は申請不要です。
  • ※ 参照:協会けんぽ

出産手当金を受け取るには?

  • 申請の時期-産後休業が終了した時
  • 手続き方法-出産手当金申請書を協会けんぽへ提出
  • 支給される時期-申請をしてから2-4週間前後

社会保険料の免除は?

  • 申請の時期-産前休業を開始した時
  • 手続き方法-産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出
  • 支給される時期-原則として、産前産後休業の開始月から終了まで

育児休業給付金を受け取るには?

  • 申請の時期-育児休業開始から2か月後。以後2ヶ月毎に申請
  • 手続き方法-賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票をハローワークへ提出
  • 支給される時期-申請してから1週間前後。以後2カ月おきの分割支給。

社会保険料の免除は?

  • 申請の時期-育児休業に入った時
  • 手続き方法-育児休業取得者申出書を年金事務所へ提出
  • 支給される時期-原則として、育児休業の開始月から終了月まで

どこでなら使える?

さて、ここまでの流れで、産休・育休は要件さえ満たしていれば、基本的にはどこでも使える(正社員・パート・契約社員・派遣社員問わず)ということがわかったと思います。

でも、制度的にはいくら使えると言っても、
実際には、『その職場が、産休・育休を使える雰囲気・環境・風土かどうか』ですよね。

ここでは、産休・育休をもっとラフに。というコンセプトに共感していただき、産休・育休をどんどん活用し、新たな価値観を創造していきたいとお考えの法人様のインタビュー記事を取り扱いさせていただきます。

こんなにラフに、産休・育休を使ってスタッフの皆さんがイキイキと働いているんだなぁと感じていただけると幸いです!

インタビュー記事

まとめ

いかがでしたでしょうか?

恋愛や結婚。出産や育児。
仕事も大事だけど、ワークライフバランスを重視した働き方を望む看護師さんにとっては共感できるポイントも多かったのではないでしょうか?

産休・育休をもっとラフに。
なんて、医療現場においてはまだまだ当たり前の考えではないかもしれませんが、新しい働き方、柔軟な雇用に本気で取り組む職場のご紹介をSHERPAでは引き続き発信致します。

今回ご紹介の職場の詳細については、お気軽にお問合せ下さい。

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