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結婚 - UPDATE 2017/05/18

看護師が離婚すると、自分の預金を失うリスクが!?弁護士が教える看護師の離婚money(財産分与)

結婚当初は、誰も離婚しようと思って結婚するわけではありませんが、夫婦も人間同士ですので、夫婦関係を継続していくことが難しくなり、離婚をする看護師さんは珍しくありません。また、残念ながらほとんどの人がお金で揉めます。さて、どんなことで揉めることになり、どこを予習しておけばいいのでしょうか?


離婚とお金は切り離せない。


特に看護師は離婚が多い、というのは医療業界の方なら頷かれるかと思います。多忙、不規則な勤務、高収入で経済的に自立している、ナドナド理由があります。また離婚をしそうだから、慌てて看護師を目指す方も少なくありません。

 

実際に、離婚を考える時に、財産分与や慰謝料といったお金の問題がついてくるということは知っているものの、離婚にあたり具体的にどのような項目が問題になるのか詳しく知らない方も多いと思います。

 

そこで、当コラムでは、複数回に分けて、離婚にあたり実際によくあるお金の問題について簡単に解説致します。

離婚で発生するお金の種類


①財産分与
②慰謝料
③養育費
④婚姻費用


 

今回は、①財産分与について、お話致します。

 

財産分与とは、「婚姻期間中に夫婦双方の協力で作った」財産をどのように分けるかという問題です。よって、夫婦が協力して作ったといえない財産については、財産分与の対象にはなりません。

 

例えば、結婚前から持っている車であるとか、結婚後に取得した財産でも親の家を相続した場合など、これらの車や家は財産分与の対象にはなりません。

 

一方で、夫のみが働きに出て、妻が専業主婦であった場合の夫の給料(給与口座の残高)については、財産分与の対象になります。専業主婦である妻の支えにより、夫が働きに出ることができたと考え、協力して作った財産とみなされるのです。

 

逆に言えば、看護師さんは比較的収入の高いお仕事ですので、その給与を貯蓄されていたり、家計を支えてこられた方も多いと思いますが、婚姻中の看護師としての収入による貯金も財産分与の対象となってしまいますので、当該貯金を将来のための自分の貯金として設計していた方は、注意が必要です。

 

では、分与の割合ですが、原則として、2分の1として求められることが多いです。これは夫が外で稼働し、妻が専業主婦であっても、夫が専業主夫、妻が看護師として働いていたとしても、変わりませんので、参考にしてください。

今回のまとめ


①看護師は離婚が多い。

②結婚前に持っていた財産は分与対象外

③結婚後、看護師として貯めたお金も離婚時は折半に。

 

今回は、財産分与について、一般的なお話をさせていただきました。ただし、離婚の形も夫婦によって千差万別です。

 

離婚するには、結婚するときの何倍ものパワーが必要です。一人で悩まれておられる場合は弁護士に相談することをオススメします。(相手側だけ早めに弁護士を付けて、話を有利に進めているケースも多々ございますので、まずは無料相談をご活用ください)

 

次回以降も、離婚にまつわるお金の問題を取り上げますので、ご参考ください。

 

 

《今回のコラム寄稿者》
徳田聖也/弁護士


離婚、男女問題、遺産相続などのデリケートな問題を、親近感あるソフトなヒアリングと、噛み砕いた提案で、迅速に問題解決する30代の凄腕弁護士。仕事を離れれば、野球が趣味の2児のこどもを愛する父親。
依頼者の「真の利益」を実現するために最大限の努力を惜しまない、F&J法律事務所所属。

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