転職したのに、面接の時に聞いてた話と全然違う!なんてことは、残念ながらよくあることですが、転職や就職が決まった時に提示してもらう労働条件通知書と、入職時に交わす雇用契約書内容に相違があることも、稀にございます。今日は、そのお話について。
入職前に聞いていたのと違う?
SHEPRAへ転職のご相談をいただく求職者様に退職理由や仕事を探している理由をお聴きすると、
ご自身で応募して就職したけど聞いてたのと違う、他紹介会社を利用して転職したけど聞いてた話と全然違う、だから辞めたい、転職したいというケースは少なくありません。(関連記事/乱立する看護師の転職サイト。ところで、看護師の転職サイトはどこまでアテにできるの?)
また過去にSHERPAで転職をサポートさせていただいた方で、1件だけご相談があったのが、
労働条件通知書と雇用契約書の内容に少し相違があり、どちらを見ればいいのか?また実際の給与が書面と違った場合はどうしたらいいのか?ということがありました。
これについて、弊社の顧問弁護士に確認して得られた回答を共有致します。
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雇用契約書をしっかりとチェックしよう。
基本的には、
労働条件通知書も雇用契約書もどちらも有効でありますが、まずは雇用契約書を確認していきましょう、というものでした。
(関連記事/就業規則と労働基準法。優先されるのはどっち?)
例えばですが、労働条件通知書には賞与が3ヶ月支給と書いてありますが、雇用契約書には4ヶ月支給と書いてある場合は、基本的には雇用契約書の通りに支払われると思っていただいて問題ありません。
逆に、労働条件通知書には賞与が4ヶ月支給と書いてあるが、雇用契約書には3ヶ月と書いている場合は、雇用契約書の通りに支給されると想定しておいて良いかと思います。
また、内定を受諾する際の労働条件通知書の内容と、入職時に雇用主と直接結ぶ雇用契約書に違いがあれば、そもそもおかしくない?というツッコミもあるかと思います。そんなの騙し討ちやん?てことですよね。
これだけの給与がもらえると思って入職を決めたのに、入職する時になって実はこうでした!なんて言われたらどうしたらいいの?ってことはお気持ちとしてはすごくよくわかります。
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そんな時はどうしたらいいか?
相違があれば、すぐに相談を。
SHERPAで転職をサポートさせていただく場合、仮に内定をいただけた場合は、大半のケースはSHERPAの労働条件通知書フォーマットに、法人様にすべて内容を記載いただき、捺印をいただいたものを求職者様に共有させていただく形となります。
もしくは、その事業主様の労働条件通知書のフォーマットに従い、すべて事業主様に記載いただき、捺印いただいたものを求職者様に共有させていただいております。
その労働条件通知書と、雇用契約書に違いがあるということであれば、労働者に対する説明義務は使用者(事業主)に発生するので、しっかりと納得のいく説明もしくは対応をしていただくことになります。
もちろん、残業代の未払いであったり、支払われるべき賃金や、処遇に関して契約違反であることが明確であれば、そのまま対応させていただくことも可能です。
あれ、おかしい?という部分などがあればお早めにご相談いただければ幸いです。
大阪・兵庫・京都で20代看護師の就職・転職・アルバイトならSHERPAにお任せください。
≪今回のコラム寄稿者≫
YU/SHERPA代表コンサルタント
自動車、IT、美容、金融業界のマーケティングに
精通し、29歳で医療系人材業界へ。その後、独立。
戦略的な提案で法人と個人から信頼を得る、
日本でもレアなMBA/FP保有キャリアアドバイザー。
一男一女を持ち、学生から既婚者の悩みに
共感できる、パンケーキ好きのアラサー。
お仕事のことでお悩みの看護師さん、
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